消費者庁はこのほど、携帯電話やパソコン宛てに「有料動画の未納が発生している」などを記載したメール、また050で始まる携帯電話番号で着信履歴を残し、折り返すと同様の請求をする架空請求に関する相談が相次いでいるとして、注意喚起をしています。
SMSやメール、電話で会員制有料サイトの使用料を請求
消費者庁の発表によると、架空請求を行ったとされる事業者は「株式会社日本債権」「TSB債権回収」「CIC債権回収センター」で、SMSやメールには電話番号や事業者名以外の情報は記載されていないため、所在地や代表者ともに不詳となっています。
いずれも実在する会社に似た社名のため騙された消費者も多く、2016年秋から今年3月末までの間に、消費生活センターなどに14件の相談が寄せられました。
架空請求の手口は、SMSやメール、電話にて、有料会員制サイトのサービス利用料を請求するものです。携帯電話に着信履歴を残し、かけ直すと「有料動画サイトの利用料金が未払となっています。今回の請求内容について知りたい方は1を、強制執行等の手続に移行する方は2を押してください」などと自動音声で案内されます。
朝日新聞によると”ワン切り”で電話をかけてくるのは、IP電話などネット回線を利用した「050」で始まる電話番号です。
身に覚えのない請求は支払う必要なし!不審な連絡は相談を
コンビニでの電子ギフト券購入を指示、カード番号を連絡するよう求めるのは典型的な詐欺の手口です。消費者庁はこれらの架空請求について、以下のようにアドバイスしています。
相談窓口は、最寄りの消費生活センターを案内する「消費者ホットライン」と、警察相談専用電話です。
消費者ホットライン 電話番号 188 (局番なし)
警察相談専用電話 電話番号 #9110 (局番なし)
身に覚えのない請求は支払う必要がありません。もし架空請求の被害に遭いそうになったら、要求に応じずに相談窓口に連絡しましょう。
Source:消費者庁 via 朝日新聞
(asm)