9日、日本経済新聞はiPhoneなどの通信サービスにおいて、ユーザーがそのエリアや通信速度に満足できない場合、契約から8日以内であれば無条件で解約できる制度を総務省が2015年度にも導入する方針であることを報じました。
端末は解約の対象外
日本経済新聞によると、クーリングオフという名称はイメージが悪いとの懸念を持つ通信業界に対する配慮として、同制度を「初期契約解除ルール」と呼ぶ、としています。
「初期契約解除ルール」ではキャリアとの契約から8日以内であれば無条件に解約が出来る制度ではあるものの、解約までにかかった通信料金は支払いの必要があること、そして端末はその対象外であることには注意が必要です。
仮に端末を含む契約をした場合、解約が無料なのはネット接続などの通信契約のみで、端末代金についてはその後も支払う義務が残ります。
通信速度などについては、住まいや職場のある地域などによって大きく異なるものの、それを試すための期間がユーザーに与えられていない現状を解消するための制度のようです。ただし、実はこの問題を解決する制度はすでに一部の通信キャリアで始まっており、今後も拡大方向であることをご存知でしょうか?
実は、すでに端末は数日間試せる
本サイトでも先日お伝えした通り、実は端末の試用制度はすでに一部のキャリアで始まっており、今後拡大傾向になる、とされています。
つまり、「初期契約解除ルール」が施行後、端末の試用制度も併用できれば新規で契約をする場合は、iPhoneなどのスマートフォンの性能、各キャリアの通信品質ともに試してから購入できることとなります。
「初期契約解除ルール」の開始は2015年度中とされていますが、早ければiPhone6sについてはその端末性能だけでなく、キャリアもしっかり吟味してから購入することが可能になるかも知れません。
参照元:日本経済新聞
執 筆:クロス